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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

電気・電子情報関連業界における特定技能

自動車製造といった電気・電子情報関連業界においても、人材不足が深刻になってきています。 IT化やAIの利用により省人化が進むものの、労働需要には対応できておらず、数年後には約6万人の人手不足が予測されています。 電気・電子情報関連業界は、技能実習制度においては製造業とされており、当時から既に外国人労働者に依存している状態でした。 しかし、技能実習制度の期間は3年と規定されていたため、3年を過ぎると帰国する必要...

特定技能の受入れ見込数および対象分野・対象業務の変更

令和6年3月29日、特定技能の受入れ見込数および対象分野・対象業務について基本方針および分野別運用方針を変更する閣議決定が行われました。   ①    受入れ見込数 閣議決定前は、特定技能において、受入れ分野ごとに5年間の受入れ見込数を設定していました。 そこで、閣議決定により、令和6年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込数を拡大するよう再設定しました。   ②   ...

宿泊分野における特定技能

多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。   特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

特定技能1号で在留する外国人

出入国在留管理庁によると、特定技能1号で在留する外国人の数は、2021年9月末時点で、3万8337人となりました。 同じ月の前年の数字と比較すると、約3万人増加しています。 もっとも、在留人数自体の対前月増加率は、2021年2月以降、約10%と、低下の兆しを見せています。 分野ごとに見ていくと、飲食料品製造業が一番多く、全体の約36%を占めています。 続いて農業の約13%、介護の約10%、建設の約10%...

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