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外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...
留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。
ビザ不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更在留資格認定証明書外国人労務顧問採用更新有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定活動留学生経営管理職業紹介事業資格外活動許可新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...
コロナ禍における外国人の在留資格について①
不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問技能実習採用更新求人求職特定技能留学生資格外活動許可2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...