050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、

労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。
就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。

当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。
変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。
また、就業規則に変更があった場合には、外国人労働者がそのことを理解できるような形で周知する必要がありあす。

厚生労働省のホームページから一部抜粋

その他のコラム

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

監理費の実態

  実習実施者は、監理団体に対して、監理費等の費用を支払う必要があります。   その費用の実態について、令和4年1月に外国人技能実習機構がアンケート調査の結果を公表しました。   まず、監理費とは、監理団体が監理事業として実習生を斡旋し、実習を監理するうえで、通常必要となる費用として実習実施者から徴収する経費のことをいいます。   実際に徴収され...

特定技能・ビルクリーニング

ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。 ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。 今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。 まず、ビルクリ...

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。   これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなり...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)