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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能・ビルクリーニング

ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。

ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。

今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。

まず、ビルクリーニングで特定技能1号の在留資格取得のためには、
①技能試験(学科+実技)と
②日本語検定の合格が必要となります。

日本語能力試験は
(1)国際交流基金日本語基礎テスト総合得点が判定基準点(200点)以上か
(2)日本語能力試験(N4以上)
どちらかの試験に合格する必要があります。

なお、2号技能実習を良好に修了している者は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

ここまでビルクリーニング職で外国人の雇用が可能になる、新たな在留資格「特定技能」についてご紹介いたしました。
各企業さんは転職が可能になる本資格での雇用に慎重な姿勢を見せていますが、先述の通り人材不足がより厳しい様相を呈してくることは間違いありません。
どうせやるならできるだけ早いうちに受け入れ体制を構築し、外国人従業員との信頼関係を構築しましょう。

外国人の雇用に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、外国人労働者の紹介に特化した有料職業紹介事業「みんなのため」を併設しております。

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