コラム
特定技能・ビルクリーニング
ビルクリーニング人材派遣人材紹介外国人労務顧問技能実習採用求人求職特定技能ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。
ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。
今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。
まず、ビルクリーニングで特定技能1号の在留資格取得のためには、
①技能試験(学科+実技)と
②日本語検定の合格が必要となります。
日本語能力試験は
(1)国際交流基金日本語基礎テスト総合得点が判定基準点(200点)以上か
(2)日本語能力試験(N4以上)
どちらかの試験に合格する必要があります。
なお、2号技能実習を良好に修了している者は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。
ここまでビルクリーニング職で外国人の雇用が可能になる、新たな在留資格「特定技能」についてご紹介いたしました。
各企業さんは転職が可能になる本資格での雇用に慎重な姿勢を見せていますが、先述の通り人材不足がより厳しい様相を呈してくることは間違いありません。
どうせやるならできるだけ早いうちに受け入れ体制を構築し、外国人従業員との信頼関係を構築しましょう。
外国人の雇用に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、外国人労働者の紹介に特化した有料職業紹介事業「みんなのため」を併設しております。
その他のコラム
貨物運送業務を技能実習の対象に?
トラック人手不足外国人労務顧問技能実習採用特定技能近年の入管法改正で新たな在留資格である「特定技能」が導入されてから3年目を迎えるにあたって、制度の見直しが検討されています。 自民党外国人労働者等特別委員会では11日の会合で、人手不足が深刻とされるコンビニエンスストアやトラックの業界団体から現状と意見を聴取しました。 全ト協の桝野理事長は、トラック運送業界の高齢化と人手不足に関し、業界の中小企業比率が9割を超えていることや、直近の4月の有効求人倍率は2・34倍と新...
新型コロナウイルスと不法滞在
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能本コラムにおいても、新型コロナウイルスと外国人労働者への影響については、お伝えしてまいりましたが、先日、北海道でベトナム人の男性3人が、在留期限が過ぎているにもかかわらず、不法に滞在していたとして逮捕されたという事件が報道されました。 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200507/7000020865.html 新型コロナウイルスの影響で、本来来日する予定だった外国人労働...
外国人観光客に人気の京都の民泊問題
不動産民泊京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...
建設分野における特定技能
労働力不足は様々な分野で問題となっています。 その中でも、今回は建設業界の人材不足への対処として、外国人労働者の受入について取り上げたいと思います。 日本に外国人労働者を受け入れるため、建設の特定技能制度が設けられています。 国土交通省によると、建設の特定技能は、生産性向上や国内人材の確保のための取組でも人材確保が困難な状況にて、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。...








