コラム
外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問登記手続外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。
外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。
上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要があります。
住民登録証明書とは、官公署で発行される、国ごとに異なる書類です。この書類は、実際にその住所に居住しているかどうかの真偽を証明する必要があるため、書類の翻訳を行ったりする必要があります。そのため、時間がかかってしまうことが多いです。
宣誓供述証明書とは、各国の公証人役場や外国にある在日大使館領事部にて、宣誓供述を行うことにより発行される書面です。住民登録証明書と比較すると、より早く手続を行うことができます。
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