コラム
外国人労働者の雇用管理「労務管理」
ビザ不法就労労働基準法在留資格外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、
労働契約の締結の際には、賃金、労働時間など労働条件について書面の交付等によって明示してください。
その際には、その外国人労働者が使用する言語や平易な日本語を用いる等、理解できる方法で明示するよう努力する必要があります。
外国人労働者の旅券、在留カード等を事業主側が保管しないようにしましょう。
事業附属の寄宿舎に寄宿させる場合には、労働者の健康保持等に必要な措置を講じなければなりません。
もしも外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等について説明しましょう。
労働災害を防止するためにも、
例えば、天災が発生した際の指示や標識(非常口等)が、外国人労働者に理解できるように、避難に必要最低限の日本語を教えたり、基本的な合図を習得させるように努めてください。
事業主様が留学生を雇うこともあるかもしれません。
新規学卒者として留学生を採用する場合、その留学生が在留資格の変更の許可を受ける必要がありますので、御注意ください。
留学生をアルバイトで雇用する場合には、資格外活動許可が必要であることや資格外活動が原則週28時間以内に制限されていることに留意してください。
なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
外国人労働者が業務上負傷し、または疫病に罹患し、療養のために休業する機関等、労働基準法に定めるところにより解雇が禁止されている期間がありますので、十分に注意してください。
わからないことがあるときには、安易に解雇せず、弊所へ御相談ください。
厚生労働省のホームページから一部抜粋
その他のコラム
監理団体の「名義貸し」の禁止と委託できる業務
技能実習監理団体監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。 「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。 本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。 これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりま...
外国人が日本の不動産を買う場合の留意点
ビザ不動産在留資格民泊外国人の方、外国の会社が、日本の不動産を自由に売買することは可能です。 もちろん、貸すことも、借りることも可能です。 弊所がある京都では、外国資本の不動産取引が、非常に活発に行われています。 このように、取引自体の制限はないのですが、 一つの問題は、不動産決済資金の準備が大変です。 国によっては、自由にお金を自国から日本へ送金できない場合 自国から自由にお金を持ち出せない場合が多々あります。...
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な...