コラム
外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」
労働基準法外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、
労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。
就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。
当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。
変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。
また、就業規則に変更があった場合には、外国人労働者がそのことを理解できるような形で周知する必要がありあす。
厚生労働省のホームページから一部抜粋
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