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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

ビザの更新期限は重要です。

外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。

ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。
ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。
早めに弊所に御相談ください。

ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。
手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在留期間が6か月以上の場合には満了日の3か月前から行うことができます。
就労ビザは5年、3年、1年、3か月のいずれかの滞在期間となります。
滞在期間については外国人の方本人の御希望や企業の都合ではなく、申請時の状況により日本国が判断します。

ビザの申請をビザの有効期限前に行った場合は、ビザの有効期限から最大2ヶ月先まで日本に滞在することができます。
もし、ビザの更新が不許可になった場合でも、再申請を行うことができます。一度不許可になったからといって、あきらめてしまわないようにしましょう。
何か原因があるはずですので弊所に御相談ください。

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