050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。

「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。

「レジデンストラック」は、14日間の自宅等待機は維持しつつ、相手国又は日本への入国が例外的に認められるスキームのことです。駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用となります。これまでにタイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、韓国、ブルネイとの間に運用されています。

共同記者発表で茂木氏は「日中経済の再活性化に資するとともに、相互理解の促進にもつながることを期待する」と述べました。菅政権発足後、中国高官が日本を訪れるのは初めてで、新型コロナウイルスの影響で往来が停止した2月以来初の日中の要人往来の再開となります。

技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。

なにかお困りのことがございましたら

外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。

都総合法律事務所

弁護士 高谷滋樹

http://miyakosougou.kyoto.jp

その他のコラム

不動産の登記における外国人の「住所証明情報」

外国人が日本で不動産を購入する場合、登記が必要となります。 外国人の場合に問題となるのは、日本での住民票を有していないため、「住所証明情報」を提出できないということです。 それでは、外国人はどのように「住所証明情報」を提出するのでしょうか。 外国人の場合、 (1)登記名義人となる者の本国もしくは居住国の政府により作成された住所を証明する書面(これと同視できるものを含みます。)、 または(2)①登記...

宿泊分野における特定技能

多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。   特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

入管法改正案―なぜ抗議活動が起こっているのか?

政府が、今国会に提出した入管法改正案に対し、抗議の声が上がっています。 改正案は、国外退去処分を受けた外国人が入管施設に長期収容される問題の解消を図るとして、収容の代わりに社会で生活できる監理措置を新設することとされています。 しかし、その一方で退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人は強制退去の対象となります。 加えて、収容期間の上限や司法審査が盛り込まれていないことから、人権侵...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)