コラム
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。
この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を行うまたは行おうとすると該当しますが、6号とは異なって、3か月の経過がなくとも在留資格を取り消すことができます。
「他の活動」に該当するのは、端的に言えば在留資格に基づく活動以外の活動です。「他の活動を行」って在留しているかというのは、在留資格に基づく本来の活動からどれくらい離脱しているか、「他の活動」が日本での生活の重要部分を占めているかを総合的に考慮することによって、当初の申告内容から在留目的が変質しているかを評価することにより判断されます。
また、「他の活動」を「行おうとして在留している」かは、本来の在留資格に基づく活動を行わなくなった経緯・「他の活動」に向けた準備の状況等の客観的事実を踏まえ、本来の活動に復帰する見込み・「他の活動」を開始する可能性等を検討し、「他の活動」がこれから生活の重要部分を占めようとしている活動であるか、在留目的の変質が評価されることで判断されます。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大
人手不足外国人技能実習機構技能実習特定活動監理団体2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...
学生ビザから就労ビザへの移行
ビザ不法就労在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国採用留学生事業規模に関わらず日本企業においてもグローバル化が急速に進み、外国人留学生を正社員として採用するケースも今後、ますます増えていくことかと思われます。 そこで今回は、いざ外国人留学生を採用するということになったときに留意しておくべき点を解説しようと思います。 まず、大前提として、留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することが必要です。 その場合は、在留資格...
特定技能の1号と2号の違いとは?
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能新設された在留資格・「特定技能」は、2種類に分かれます。 名称は愛想がありませんが、単純に1号と2号に分かれます。 特定技能1号と2号で異なる点について説明させていただきます。 【特定技能1号と2号の違い】 配偶者や子供への在留資格は、1号はありませんが、2号は要件を満たせば付与されます。 在留期間は、1号は5年以内ですが、2号は制限がありません。 求められる技能レベルは、1号は、相当程度の...