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コラム

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。

 

これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなります。

 

源泉徴収の対象となる「土地等」とは、土地もしくは土地の上に存する権利または建物およびその付属設備もしくは構築物のことを指しています(所得税法161条1項5号、所得税法施行令281条の3)。

 

また、源泉徴収の税率は、譲渡対価の10.21%となっています(所得税法213条1項2号、復興財確法28条2項)。国内で対価を支払った場合、源泉徴収した税は、原則として、対価を支払った月の翌月10日までに税務署に買主が納めなければなりません(所得税法212条1項)。

 

また、国外で譲渡対価を支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収する必要があります。

 

この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります(所得税法212条2項)。

また、海外在住の外国人には、譲渡対価から源泉徴収税額である10.21%が控除された額が入金され、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に提出する義務を負います。

 

その際、確定申告よりも、源泉徴収額の方が高い場合には、その差額につき還付が、逆の場合にはその差額を納付する必要があります。

もっとも、①土地等の譲渡対価が1億円以下であり、②買主が法人ではなく個人で、③当該土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために購入した場合には、源泉徴収を行う必要がありません。

そのため、これらの3条件をすべて満たす場合には、上述の内容はあてはまりません。

 

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