050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)

非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。

 

これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなります。

 

源泉徴収の対象となる「土地等」とは、土地もしくは土地の上に存する権利または建物およびその付属設備もしくは構築物のことを指しています(所得税法161条1項5号、所得税法施行令281条の3)。

 

また、源泉徴収の税率は、譲渡対価の10.21%となっています(所得税法213条1項2号、復興財確法28条2項)。国内で対価を支払った場合、源泉徴収した税は、原則として、対価を支払った月の翌月10日までに税務署に買主が納めなければなりません(所得税法212条1項)。

 

また、国外で譲渡対価を支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収する必要があります。

 

この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります(所得税法212条2項)。

また、海外在住の外国人には、譲渡対価から源泉徴収税額である10.21%が控除された額が入金され、売却した年の翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に提出する義務を負います。

 

その際、確定申告よりも、源泉徴収額の方が高い場合には、その差額につき還付が、逆の場合にはその差額を納付する必要があります。

もっとも、①土地等の譲渡対価が1億円以下であり、②買主が法人ではなく個人で、③当該土地等を自己またはその親族の居住の用に供するために購入した場合には、源泉徴収を行う必要がありません。

そのため、これらの3条件をすべて満たす場合には、上述の内容はあてはまりません。

 

外国人の方の不動産売買、不動産投資、不動産管理の御相談は、都総合法律事務所まで御相談ください。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...

貨物運送業務を技能実習の対象に?

近年の入管法改正で新たな在留資格である「特定技能」が導入されてから3年目を迎えるにあたって、制度の見直しが検討されています。 自民党外国人労働者等特別委員会では11日の会合で、人手不足が深刻とされるコンビニエンスストアやトラックの業界団体から現状と意見を聴取しました。 全ト協の桝野理事長は、トラック運送業界の高齢化と人手不足に関し、業界の中小企業比率が9割を超えていることや、直近の4月の有効求人倍率は2・34倍と新...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)