コラム
不動産の登記における外国人の「住所証明情報」
インバウンド不動産投資登記手続外国人が日本で不動産を購入する場合、登記が必要となります。
外国人の場合に問題となるのは、日本での住民票を有していないため、「住所証明情報」を提出できないということです。
それでは、外国人はどのように「住所証明情報」を提出するのでしょうか。
外国人の場合、
(1)登記名義人となる者の本国もしくは居住国の政府により作成された住所を証明する書面(これと同視できるものを含みます。)、
または(2)①登記名義人となる者の本国もしくは居住国の公証人により作成された住所を証明する書面+②パスポートの写しのいずれかを「住所証明情報」として提出する必要があります。
これらの書面が外国語で作成されている場合、その訳文も添付しなければなりません。
もっとも、必ずしも全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分のみ訳文を記載し、省略した事項につき記載することで翻訳を省略できます。
(1) 本国または居住国の政府により作成された住所を証明する書面
(1)の書面には、日本の住民票の原本(写し)に相当するものが該当します。
本国または居住国の州その他の地域の政府が作成した書面や、政府ではなく領事が作成した書面もかかる書面に含まれます。
また、(1)の書面と同視できる書面には、本国または居住国の政府が作成した住所を証明する電子データの内容を出力した書面であり、当該政府が作成したことを確認することができるような書面等が該当します。
例として、書面に記載された番号を、政府のウェブサイトで入力すること等により、当該データが当該政府の作成したものであることを確認できる書面を挙げています。
この場合、確認結果画面の内容についても書面に出力して添付することが想定されるとしています。
(2) ①本国または居住国の公証人により作成された住所を証明する書面および②パスポートの写し
①の書面には、登記名義人となる外国人が書き記した氏名および住所が真実であることを宣誓した上で署名した文書であって、その者の本国または居住国の公証人が認証したもの(宣誓供述書)が該当します。
なお、やむを得ない事情により本国または居住国の公証人が認証したものを取得できない場合には、日本の公証人が認証したものを使用することもできます。
やむを得ない事情としては、本国および居住国のいずれにも公証制度がない、登記名義人となる者が疾病した、あるいは障がい等により本国および居住国のいずれにも帰国できないといった事情が挙げられています。
②パスポートの写しに関しては、(a)①の書面が作成された日または登記申請の受付の日において有効なパスポートの写しであること、(b)登記名義人となる者の氏名、有効期間、写真が記載されているページの写しが含まれていること、(c)①の書面と一体となっていないパスポートの写しについては、原本と相違がない旨の記載および登記名義人となる者の署名または記名捺印がされていることの3つの要件を満たしていなければなりません。
なお、登記名義人がパスポートを持っていない場合は、その旨の上申書および他の本人確認書面の写し等を添付する必要があります。
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