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コラム

外国人が設立時取締役等である場合の「本人確認証明書」

外国人が日本において会社を設立したいと考えた場合、日本の設立登記申請を行う必要があります。

設立登記申請を行う場合、設立時取締役等の「本人確認証明書」が必要となります。

外国人が設立時取締役等になる場合に提出するべき「本人確認証明書」には以下の2つの書類が該当します。

 

①    外国官憲が作成した証明書

この証明書には、外国官憲が作成した、取締役等の氏名および住所が記載された証明書が該当します。

例えば、取締役等が公証人等の認証権限を有する官憲の面前で宣誓した上で、氏名や住所等を供述し、かつ公証人の認証を受けた宣誓供述書がこれに当たります。

 

②    外国官憲が発行した身分証明書等

この証明書には、外国官憲が発行した身分証明書等であり、氏名および住所が記載されているものが該当します。

国際運転免許証等原本の提出が難しい証明書に関しては、表面と裏面の両方を複写し、原本と相違ない旨の本人による記載および署名又は記名押印をする必要があります。

とりわけ、国際運転免許証等のように、裏面に変更履歴等が記載される証明書の場合、表面と裏面の両方の複写書類を提出する必要があります。

パスポートに関しては、住所も官憲により印字されているものであれば、身分証明書等として提出することが可能です。

ただし、自らが住所を手書きする形式であれば、設立登記申請の身分証明書としては認められません。

外国官憲には、取締役等の国籍国の官憲以外にも、取締役等の居住国等の官憲も含まれます。

また、外国語で作成された証明書については、日本語による訳文を添付しなければなりません。

 

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