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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、

型枠施工
鉄筋施工
屋根ふき
左官
内装仕上げ
コンクリート圧送
建設機械施工
トンネル推進工
土工
電気通信
鉄筋継手

2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。
追加された職種は

とび
建築大工
配管
建築板金
保温保冷
吹付ウレタン断熱
海洋土木工

その他のコラム

技能実習制度における「送り出し機関」について解説!

技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...

建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)

2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...

技能実習生に関する送出機関・仲介者のデータが公表されました。

技能実習生の支払い費用に関するデータが、令和4年7月に国から公表されました。   このデータによると、来日前に母国の送出機関又は仲介者に支払った費用の総額の平均値は、約54万円にのぼることがわかりました。 国籍別の平均値を見ていくと、ベトナムが約69万円、中国が約59万円、カンボジアが約57万円、ミャンマーが約29万円、インドネシアが約24万円、フィリピンが約9万円という結果になりました。 &...

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

外国人留学生の就労可能時間

「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...

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