コラム
外国人技能実習生がコロナウイルスの影響により入国できない場合の対応方法!!
ビザ労働基準法在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用更新 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた日本政府の入国制限措置の影響が、日本各地の労働現場でも広がっていることかと思われます。
それでは、入国予定だった外国人技能実習生らが来日できなくなった場合、どのような対応が求められるのでしょうか。
技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
ただ、3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。
手続の担当は、外国人技能実習機構地方事務所となります。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて事前に十分に説明することが必要です。
なお、入管に在留資格認定証明書の交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。
既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)
弊所・都総合法律事務所は、技能実習生の受入事業所様、監理組合様の顧問業務を積極的に行っております。
お困りごとがあれば弊所までお気軽に御相談ください。
#コロナに負けるな!
その他のコラム
特定技能の新設による技能実習制度の変容
人手不足人材派遣人材紹介在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。 2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...
特定技能の縦割り行政の怪
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問採用特定技能国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。 そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。 しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。 全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。 その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。 まず、「特定技能」といって...
外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら? 新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...
外国人観光客に人気の京都の民泊問題
不動産民泊京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...
外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...








