コラム
日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。
人手不足入管外国人労務顧問採用法律顧問職業紹介事業2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。
「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。
届出状況のポイントとしては、以下の4つです。
①外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。
②外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。
③国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。
④在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。
まず、①についてですが、コロナ禍の影響で減少するかと思っていましたが、帰国できなくて引き続き働いている方(特に技能実習生)がいらっしゃることで減少にならなかったと思われます。
前年よりも減っているのは「資格外活動」で、これは新規の留学生が来日できなかったことと、飲食店の採用が減ったことによることが考えられます。
なお、2019年4月に創設された「特定技能」の労働者数は「7,262人」で、本格的な活用は進んでいません。
次に、②については、外国人を雇用する事業所は「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の「60.4%}、外国人労働者全体の「35.8%」を占めています。
事業所数はどの規模においても増加しており、特に「30人未満事業所」では、前年比で「11.3%」の増加であり、会社規模別では最も増加率が大きくなっています。小規模の事業所ほど、人手不足が深刻になっていることが推測されます。
そして③についてです。労働者数も、増加率もベトナムが1位となりました。どちらも、東南アジア諸国の増加が印象的です。
最後に④についてです。産業別の状況として、外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに、「製造業」最も多い。「製造業」は、外国人労働者数全体の「28.0%」、外国人を雇用する事業所全体の「19.3%」を占めています。
「建設業」「卸売業・小売業」「医療・福祉」などでは、外国人労働者数、外国人労働者を雇用する事業所数ともに増加しています。
コロナ禍がどれほど続くのか、いまだ先の読めない状況が続いていますが、外国人労働者の重要性はこれからも増していくものと推察されます。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
特定技能の縦割り行政の怪
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問採用特定技能国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。 そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。 しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。 全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。 その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。 まず、「特定技能」といって...
外国人観光客に人気の京都の民泊問題
不動産民泊京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...
入管法の改正案が閣議決定された経緯
不法就労入管出入国在留管理庁外国人労務顧問法律顧問政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。 これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...
監理団体とは
中小企業等協同組合法監理団体監理団体とは、実習監理を行う事業(監理事業)を行う日本国内の非営利法人のことをいいます。 ここでの実習監理とは、 ①企業と技能実習生の雇用関係の成立の斡旋及び②企業に対する団体型技能実習の実施に関する監理をいいます(技能実習法2条9項)。 そのため、監理団体は、技能実習生を受け入れる前には、受け入れ先の実習実施企業からの依頼により、技能実習生となる人材の募集や各種の手続きを行います(①)。 また、技能実...
外国人留学生の就労可能時間
人手不足在留資格外国人労務顧問留学生「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...








