コラム
外国人による不動産売買の流れ
インバウンド不動産売買不動産投資外国人外国人が不動産を売買する場合
①不動産仲介業者の選定
②売買契約の締結
③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し
④登記申請
⑤新たな権利証の発行
というのが、主な流れになります。
① 不動産仲介業者の選定
買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。
② 売買契約の締結
仲介により購入・売却することになった場合、売主と買主との間で売買契約を締結することになります。
その際、必要に応じて、売買契約書、宣誓供述書、サイン証明書、登記原因証明情報、登記委任状等の書類を、日英表記で作成します。
③ 売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し
売買代金の支払いと不動産の引き渡しを行います。
海外在住の売主・買主については、事前の電話や郵送等で、直接本人と、手続きに必要となる本人確認や意思確認が行われます。
④ 登記申請
不動産の管轄法務局に、登記を申請します。
⑤ 新たな権利証の発行
登記手続きが完了すると、新たに登録された不動産所有者の権利証が発行されます。
海外在住の外国人が、日本の不動産を取得した場合、外為法上の報告を事後的に日本銀行にする必要がある場合があります。
弊所は、外国人の方の日本国内での不動産投資を全面的にサポートいたします。
もし、お困りのことがございましたら弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
使用者責任を追及する被害者側に過失がある場合
人材派遣人材紹介法律顧問裁判手続被用者の不正行為により会社に損害が発生した場合、被害を受けた側にも過失があった場合は、過失相殺として損害賠償額が減額される可能性があります。 これは民法第722条に規定されており、裁判所の判断により過失が考慮され、最終的な損害賠償請求額が算出されることになります。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ...
外国人労働者の雇用管理「採用」
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を採用される際に留意すべきことは、 労働基準法や健康保険法などの労働関係法及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。 当然ですが、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。 以上を前提として在留資格の範囲内で、外国人労働者がその能力を有効に発揮できるような公平な採用選考が必要となります。 そして、求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募することはできない...
外国人が日本の不動産を買う場合の留意点
ビザ不動産在留資格民泊外国人の方、外国の会社が、日本の不動産を自由に売買することは可能です。 もちろん、貸すことも、借りることも可能です。 弊所がある京都では、外国資本の不動産取引が、非常に活発に行われています。 このように、取引自体の制限はないのですが、 一つの問題は、不動産決済資金の準備が大変です。 国によっては、自由にお金を自国から日本へ送金できない場合 自国から自由にお金を持ち出せない場合が多々あります。...
企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について
ビザ人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留資格外国人労務顧問採用求人求職特定技能登録支援機関今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...
日本におけるオミクロン株への水際対策措置
入管出入国在留管理庁政策新たな変異株であるオミクロン株が世界的に広まる中で、日本政府もオミクロン株に対する水際対策の強化を決定しました。 11月30日から、予防の観点からの緊急避難的な対応として当面1か月の間以下の措置が実施されています。 ①オミクロン株ついての別途の指定国・地域 11月29日、オミクロン株に対する指定国・地域として、アンゴラやイスラエル、イタリア、イギリス等が別途指定されています。検疫所の宿泊施...








