コラム
実質的支配者リスト
登記手続令和4年1月31日より、実質的支配者リスト制度が運用されました。
本制度は、法人の実質的支配者を把握することが目的となっています。
法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性が向上し、マネーロンダリングなどの目的で法人を悪用することを防止することができます。
そのため、実質的支配者を把握する要請は、国内外で高まっていました。
本制度は、株式会社・特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該会社が作成した実質的支配者リストについて、登記官の認証文付きの写しの交付を行うというものです。
本手続きに手数料はかかりません。
実質的支配者リストとは、実質的支配者に関して、氏名・保有する議決権などの情報を記載したリストです。
ここでいう実質的支配者とは、
① 議決権総数の50%を超える議決権を直接的もしくは間接的に保有している自然人、または
② ①に該当する者がいない場合、議決権総数の25%を超える議決権を直接的もしくは間接的に保有している自然人のことを指します。
実質的支配者リストの写しの交付を受けている場合、金融機関などで新規の法人口座を開設する場合などにおいて、リストの写しを提出することにより、実質的支配者の確認手続きをスムーズに行うことができます。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉
在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...
監理事業の許可申請について
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...
新型コロナウイルスと不法滞在
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能本コラムにおいても、新型コロナウイルスと外国人労働者への影響については、お伝えしてまいりましたが、先日、北海道でベトナム人の男性3人が、在留期限が過ぎているにもかかわらず、不法に滞在していたとして逮捕されたという事件が報道されました。 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200507/7000020865.html 新型コロナウイルスの影響で、本来来日する予定だった外国人労働...








