コラム
育成就労制度
人手不足技能実習はじめに 2024年9月に外国人材の新たな制度である「育成就労」が閣議決定され、9月30日の官報で改正入管法及び育成就労法の関係省令等が公布されました。 (2027年4月1日施行予定)これは従来の「技能実習制度」に代わる外国人雇用制度となっています。 以下では新たな育成就労制度について、従来の技能実習制度と比較しながら紹介していきたいと思います。 従来の技能実習制度 制度目的…...
建設分野における特定技能
労働力不足は様々な分野で問題となっています。 その中でも、今回は建設業界の人材不足への対処として、外国人労働者の受入について取り上げたいと思います。 日本に外国人労働者を受け入れるため、建設の特定技能制度が設けられています。 国土交通省によると、建設の特定技能は、生産性向上や国内人材の確保のための取組でも人材確保が困難な状況にて、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。...
技能実習法の改正法案
技能実習法改正2024年3月15日、技能実習法の改正法案(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、国会に提出されました。 改正法案が提出された目的は、特定産業分野における相当程度の知識または経験を必要とする技能を日本で育成し、当該分野における人材を確保することです。 そのため、大きな改正点として、新...
使用者責任を追及する被害者側に過失がある場合
人材派遣人材紹介法律顧問裁判手続被用者の不正行為により会社に損害が発生した場合、被害を受けた側にも過失があった場合は、過失相殺として損害賠償額が減額される可能性があります。 これは民法第722条に規定されており、裁判所の判断により過失が考慮され、最終的な損害賠償請求額が算出されることになります。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ...








