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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

技能実習生に関する送出機関・仲介者のデータが公表されました。

技能実習生の支払い費用に関するデータが、令和4年7月に国から公表されました。   このデータによると、来日前に母国の送出機関又は仲介者に支払った費用の総額の平均値は、約54万円にのぼることがわかりました。 国籍別の平均値を見ていくと、ベトナムが約69万円、中国が約59万円、カンボジアが約57万円、ミャンマーが約29万円、インドネシアが約24万円、フィリピンが約9万円という結果になりました。 &...

外国人労働者受け入れ拡大とその対応

外国人労働者の受け入れを想定した改正入管法は、2019年4月に施行されました。   この改正入管法の施行前にも、すでに多くの外国人が働いていました。 もともと働いていた外国人労働者の国籍としては、中国、ベトナム、フィリピン、タイといった東南アジア諸国が主に挙げられ、職種としてはサービス業が最も多く見られました。 人口減少が著しい日本にとって、外国人労働者は労働力を補うために必要不可欠になってき...

在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)

令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。   まず、...

日本におけるオミクロン株への水際対策措置

新たな変異株であるオミクロン株が世界的に広まる中で、日本政府もオミクロン株に対する水際対策の強化を決定しました。 11月30日から、予防の観点からの緊急避難的な対応として当面1か月の間以下の措置が実施されています。   ①オミクロン株ついての別途の指定国・地域 11月29日、オミクロン株に対する指定国・地域として、アンゴラやイスラエル、イタリア、イギリス等が別途指定されています。検疫所の宿泊施...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

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